協議離婚のやり方は?

 

 

協議離婚はどのような手続きで

行えばよいのですか?

 

 

協議離婚というのは、役所に備え付けられている書面に記入して、届出をすることによって認められるものです。

 

 

離婚の際に注意することは?

 

離婚する際に、夫婦に子供がいる場合には、必ず親権者を決める必要があります。また、婚姻によって氏を改めた当事者は、離婚により夫婦の戸籍から除かれますので、元の戸籍に戻るか、あるいは新しい戸籍を作るかを決める必要があります。

 

ちなみに、親権者を誰にするかとか、戸籍をどうするかというのは、離婚届に記載されていますので、離婚届の指示に従って記入すれば記載できるようになっています。

 

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離婚中の氏を使用するには?

 

原則として、離婚すると、婚姻前の氏に戻ります。

 

しかしながら、それですと婚姻中の氏で社会生活を送ってきた当事者にとっては、不都合が生じるケースがあります。そこで、離婚から3か月以内に婚姻中に称していた氏を引き続き称する旨の申し出をすれば、婚姻中の氏を使用することができます。

 

 

子の氏の変更は可能ですか?

 

離婚すると、原則として、婚姻前の氏に戻ります。

 

しかしながら、子供の氏は、従来のままであって、親権者が誰であっても変わりません。なので、母親が子の親権者になった場合には、婚姻前の氏に戻った母親と子供とで氏が異なるということがあり得るのです。その場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。

 

ちなみに、このような場合は、家庭裁判所は比較的簡単に、子供の氏の変更を認めてくれるようです。

 

 

離婚と財産分与・慰謝料について

 

財産分与については、離婚の際に決めておく義務はないのですが、離婚してから2年を経過すると、財産分与請求ができなくなりますので、注意しておきたいところです。また、慰謝料については、その行為から3年間で時効になります。

 

よって、財産分与や慰謝料も離婚の際に決めておくのがよいと思われます。

 

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