法律によって離婚できない場合とは?

 

 

どのような場合に離婚できるのですか?

 

 

協議離婚では、離婚の理由に制限はありませんので、双方が合意すれば、どのような理由であっても離婚は可能です。また、調停による離婚や、訴訟になっても和解の場合には、その本質は話し合いによる解決ですので、基本的には理由のいかんを問わず離婚できます。

 

しかしながら、判決によって離婚する場合には、法律は、離婚できる理由を次のものに限定しています。

■不貞な行為があったとき(1号)
■悪意の遺棄があったとき(2号)
■精子が3年以上明らかでないとき(3号)
■強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
■その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(5号)

 

スポンサーリンク

 

 

よって、上記のうちのどれかに該当しないと裁判上の離婚はできないということになります。

 

 

夫の両親と同居していて折り合いが悪いです..

離婚は認められますか?

 

結論から申し上げますと、夫の両親と不仲というだけでは離婚は認められません。 夫の両親と折り合いが悪いということは、前述の法律によって離婚できる1〜4号の事由には該当しません。

 

そこで、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するかどうかということになりますが、両親と不仲というだけでは、
「婚姻を継続しがたい」とはいえないと思われます。たとえ、夫が両親の味方ばかりして妻をかばってくれないといった事情があったとしても、それだけでは離婚は認められないと思われます。

 

これは、両親と別居することで解決するという方法もあり得るからです。ただし、両親との不仲が原因となって、夫婦の関係自体が悪くなることはあり得るでしょう。

 

そして、その結果として、夫が暴力を振るったり、家庭内別居のような状態になった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と認められることはあり得ると考えられます。

 

スポンサーリンク