養育費を支払っている夫が破産したら?

 

 

破産すると養育費の支払い義務も

なくなるのですか?

 

 

破産して免責されると、原則として借金などの支払い義務は一切なくなります。ここで、養育費も債務ですから、免責により支払い義務がなくなるように思われるかもしれません。

 

しかしながら、そうなってしまうと、養育費を当てにして生計を立てていた側は非常に困ることになります。そこで、平成17年1月1日から施行されている新しい破産法では、免責されない債務に養育費などが加えられました。

 

よって、養育費を支払っていた側が仮に破産したとしても、養育費の支払い義務までは免責されませんので、依然として、支払い義務を負っているということになります。

 

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パートタイマーとは?

 

パートタイマーの定義というのはあいまいなのですが、一般的には、正社員は、終身雇用制の下で雇用が保障されている雇用形態であるのに対して、パートタイマーは、労働時間が短いなど正社員とは異なった扱いがなされている雇用形態のことをいいます。

 

とはいえ、現在は、終身雇用制は崩壊しつつあるといえますし、パートタイマーであっても「フルタイム」で働くケースもあり、両者の差はそれほどなくなってきているといえるのかもしれません。

 

 

パートタイマーの突然の解雇は許されるのですか?

 

上記のように、正社員とパートタイマーとの差はなくなりつつありますが、現状では、正社員とパートタイマーとでは異なる雇用形態と考えてよいと思われます。

 

しかしながら、いくらパートタイマーが正社員とは違う雇用形態であるといっても、いつでも自由に解雇できるわけではありません。最高裁の判例でも、理由もなく解雇することは許されないと判断しています。

 

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