パートタイマーの解雇についての判例は?

 

 

パートタイマー解雇

判例ではどうなっていますか?

 

 

最高裁の判例では、次のように判断し、理由もなく解雇することは許されないことを示唆しています。

「パートタイマーといえども何らの理由がないのに解雇することは、解雇権の濫用と推定を受ける場合が生じる」

 

よって、パートタイマーだからといって、何の事情もなく、突然「辞めてくれ」ということはできません。

 

 

パートタイマーの特徴はどのようなものですか?

 

ただし、上記の最高裁判例では、次のようにも述べています。

「パートタイマー労働者を解雇する場合の理由は、フルタイム労働者を解雇する場合に比較して相当軽減される」

 

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つまり、パートタイマーの場合には、正社員と比較して、解雇理由が緩やかに解されることを認めているのです。ということから考えますと、業務が縮小されパートタイマーの雇用が必要なくなったというような事情がある場合には、解雇が認められる可能性があると思われます。

 

パートタイマーの特徴としては、その多くが家事などとの両立を希望していますので、正社員と比較して短時間労働であり、正社員への登用は予定していないということがあげられます。

 

このような特徴があり、また労働契約の内容も正社員とは異なりますから、たとえ外見上は同じような仕事をしていても、正社員とパートタイマーとでは労働条件に差別が生じてもやむを得ないのかもしれません。

 

 

年休はあるのでしょうか?

 

パートタイマーにも年休はあるのでしょうか?

 

いくらパートタイマーの労働時間が少ないからといっても、年休がまったく不用という理由にはなりません。この点、法律は、パートタイマーなどの労働日数の少ない労働者にも、正社員の年休に比例する形で年休を認めています。

 

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