パートタイマーの解雇予告手当・退職金

 

 

解雇予告手当はどうなっていますか?

 

 

労働基準法では、2か月以内の期間を定めて使用される者が、この期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告が必要であると定めています。なので、ほとんどのパートタイマーの場合は、解雇するときには、30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないことになります。

 

といっても、当然、解雇予告をすればいつでも解雇できるわけではありません。解雇するには正当な事由が必要だからです。

 

 

退職金はもらえるのでしょうか?

 

パートタイマーの退職金については、法律上支払いが義務付けられていませんので、会社が支払うかどうかは全くの任意です。

 

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ただし、退職金規定などによって、パートタイマーに対しても退職金の支給をすることを規定している場合には、会社は退職金を支払わなければなりません。

 

 

正社員と契約社員はどのように異なるのですか?

 

契約社員といてもその形態はさまざまです。例えば、システムエンジニアの場合には、契約社員という形態が利用されることが多いようです。これは、業務に専門性があり、雇用に高い流動性があるからです。

 

また、雇用される側がある程度自由度を確保したいという希望があり、その希望と、雇用調整がしやすいという会社の考え方とが
合致しているからといえます。さらに、契約社員という名称でありながら、実態はパートタイマーに近い場合もあります。

 

このようなことから、派遣社員の場合には、労働形態の具体的内容によって、適用される法律や法理を検討するしかないといえます。

 

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