女性社員がすべて契約社員のケース

 

 

労働条件に問題はありますか?

 

 

女性社員がすべて契約社員の場合には、問題となるケースもあります。女性の契約社員の場合には、補助的・定型的な仕事に就かせているケースが多く、その反面、正社員と比較して、賃金や退職金が少ないという労働条件になっているところが多いからです。

 

このような格差については、労働内容が異なるということであれば、合理的差別として許されるものと思われます。ちなみに、女性社員をすべて契約社員にしているような会社では、女性だからという理由で差別していると推定されて、男女差別の問題が生じると考えられます。

 

 

解雇については?

 

解雇については、契約社員だからといってまったくの自由というわけではありません。特に、契約の更新を重ねた場合には、契約期間満了を理由に解雇しようとしても、正当事由がなければ認められない可能性が高いと思われます。

 

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会社での私用メールは許されますか?

 

従業員には、職務に専念する義務があります。メールというのは、通常は短時間で終わるものと考えられますが、それでも職務専念義務に違反していることには違いありません。また、私用メールにより重要な企業情報の流出のおそれもあります。

 

よって、会社が従業員に対して、私用メールを禁止することについては、十分合理性があるといえます。

 

 

私用メールの禁止に違反した場合は?

 

会社から私用メールを禁止されているにもかかわらず、それに違反した場合には、懲戒処分となる可能性があります。

 

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