隠し子の認知に妻の承諾は必要?

 

 

妻が隠し子を承諾しないと

認知できないのですか?

 

 

例えば、愛人が自分の子供を産み「せめて認知して欲しい」と泣きながら迫ってきた場合、どうしたらよいのでしょうか?

 

男としては責任もあるし認知したいところだけれど、妻がそんなことを承諾するわけもないことから、困り果ててしまうということになるかもしれません。実はこのようなケースでは、愛人の子供は自分の子供に間違いないということであれば、認知したほうがよいです。

 

多くの男性は、認知の手続きをするには、妻や子供に話して、その同意や承諾を得なければならないと考えているようですが、それは間違いです。

 

実際、認知というのは、「自分がその子の父親だ」と認める単独行為ですので、誰の承諾も必要ありません。つまり、妻や家族の同意が不要なだけでなく、その子供を産んだ女性やその子供の承諾すら必要ないのです。

 

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子が胎児や成年の場合はどうなるのですか?

 

ただし、認知しようとする子が、まだ生まれていない胎児であった場合には、その母親の承諾が必要になりますし、子供がすでに成年に達している場合には、その本人の承諾が必要になります。これは、母親や成年者の意思を尊重するためです。

 

 

隠し子を認知する方法とは

具体的にはどのように認知するのですか?

 

子を認知する具体的な方法というのは、戸籍法に規定されています。具体的には、あなたが、その子の本籍地の役場に認知届を提出すればいいだけなので、思いのほか簡単です。

 

そして、その役場では、あなたが父親であることを子の戸籍簿に記入してから、あなたの本籍地の役場に、認知したことを連絡します。このようにして、あなたの戸籍には、何月何日に子供を認知したことが付記されます。

 

 

子に認知のことは話しておくべきですか?

 

上記のように、子の認知というのは手続きそのものは簡単であり、誰にも知られずにできるのですが、将来のことを考えるとその責任は重いといわざるを得ません。ちなみに、あなたの戸籍には子供を認知したことが記載されるわけで、実際、戸籍謄本を取ればそれがひと目でわかるようになっています。

 

また、いずれは相続の問題も出てくるでしょうから、やはり妻やその子供にも事情を話しておかないと、将来もめ事が生じないとも限りません。

 

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