飼い犬が人を噛んだら治療費を支払うの?(1)

 

 

飼い犬が人を噛んだ場合、

どれくらいの賠償義務があるのですか?

 

 

自分の飼い犬が人を噛んだ場合には、当然のことながら、治療費を支払うことになります。民法718条には、動物の「占有者」すなわち飼い主には、損害を賠償する義務があると規定されています。

 

しかも治療費だけではなく、ケガによる精神的ショック、苦痛を受けたことについての慰謝料(710条)、治療のために仕事を休んでその分給料が減ったりした場合には、その金額も賠償することになります。

 

また、もし犬が噛んだ場所が顔だったりしたら、精神的ショックもかなり大きいですし、それが女性だったら損害額が大きくなる可能性もあります。さらに、飼い犬が大きくて獰猛(どうもう)な場合には、相手が障害を負う可能性もあります。

 

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もしそのようなことになってしまったら、相手が障害を負わなかったら今後得られたであろう利益(逸失利益)まで請求されることになります。つまり、飼い犬が人を噛んでしまった場合には、かなりの金額を賠償するはめになる可能性があるということがいえます。

 

よって、たかが犬と侮ることなく、「相当の注意」をもって(民法718条1項但書)飼う必要があります。

 

 

「相当の注意」をもって犬を飼うとは

どのような意味ですか?

 

「相当の注意」(民法718条1項但書)をもって犬を飼うといった場合には、放し飼いにしたり、不注意で逃がしてしまうなどということは論外です。

 

また、鎖につないだ場合でも、その鎖が長すぎて道路に出られるような状態であったり、通行人の手が簡単に届くような状態では、とても「相当の注意」とは言えないでしょう。

 

 

自宅の塀の中で放し飼いにするのもダメなのですか?

 

自宅の塀の中だからといって飼い犬を放しておく人もいるようですが、他人が訪問することが予測される場所で放し飼いにしてあるのも、飼い主の過失となりますので注意が必要です。

 

 

犬に噛まれた人に落ち度がある場合とは?

 

犬に噛まれた方にも落ち度があるケースもあります。これは、例えば、塀の内側で鎖につないである犬をなでようとして、自分から近寄り塀から手を入れて噛まれた場合などです。このようなケースの場合には、その犬の飼い主と被害者の過失相殺が考慮され、損害賠償は減額されるものと思われます。

 

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