強引な訪問販売の売買契約は取り消すことができる?(1)

 

 

クーリングオフ制度とは

どのような制度ですか?

 

 

訪問販売やキャッチセールスなど、セールスマンの口車に乗せられてつい買ってしっまった商品というのは、当然のことながら取り消すことができます。

 

訪問販売は、もともと買うつもりのない人に物を売る行為なので、とくに商品が不良品でなくても契約を解除することができます。これを「クーリングオフ」といい、この制度は、訪問販売やキャッチセールスだけでなく、アポイントセールス※などにも適用されます。

 

※電話で勧誘されて販売店に連れて行かれるものです。

 

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クーリングオフの対象になる商品は?

 

ちなみに、クーリングオフの対象商品は、これまでは貴金属、化粧品、健康食品、エステやスポーツ関連の会員券、結婚紹介所、英会話教室などに限られていましたが、2009年中には、すべての商品が対象になる予定となっています。

 

 

商品の一部を使用してしまった場は?

 

クーリングオフは、通常、使用したり消費するとできないことになっているのですが、セット商品の一部を使用した場合でしたら、残りの部分についてはクーリングオフが可能です。ただし、3000円未満の契約で、すでに代金を支払って商品が手元にある場合には、クーリングオフはできないので注意が必要です。

 

 

クーリングオフはどのように行えばよのですか?

 

契約の解除は、「クーリングオフができる」ということが書かれた契約書を受け取った日から8日以内に、契約を解除すると書面にして、業者に通知すればOKです。この場合、ポストに投函したのが8日以内であればよいということです。

 

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なので、もし、「届いたのが契約から8日以上たっていたからダメだ」と言われたら、それは違法ですので抗議することができます。ただし、内職するために購入した商品は、契約後20日以内であればクーリングオフできます。なお、もし心配でしたら、証明しやすいように「内容証明郵便」で出すと確実です。

 

 

契約書にクーリングオフの記載がなかった場合は

どうしたらよいですか?

 

契約書にクーリングオフができることを記載していなかったら、そもそも契約書を受け取っていないという場合には、相手が法律を守っていないことになります。つまり、このような場合には、8日どころか、いつまででもクーリングオフができるということになります。

 

 

健康食品を購入して1袋飲んでしまったケースは?

 

通常、クーリングオフは、使用したり消費したりするとできないことになっているのですが、セット商品の一部を使用した場合でしたら、残りの部分についてはクーリングオフが可能です。なので、もし1袋だけ飲んでしまったという場合は、その分を差し引いて解約できます。

 

なお、3000円未満の契約で、すでに代金を支払って商品が手元にある場合には、クーリングオフはできません。

 

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