契約書と覚書は同じもの?

 

 

覚書とはどのようなものですか?

 

 

通常、覚書といった場合には、法律上は、「当事者間の合意内容を示す簡単な合意書」という意味で用いられることが多いです。そして、覚書には、契約書と同様、日付と署名または記名押印がなされます。

 

つまり、覚書とはいっても、実際には合意書という意味で作成されることが多いので、合意した事実がそこに記載されているとみなされれば、契約書と同様の効力があるといえます。

 

よって、覚書や念書とはいえ、安易にサインをしてはいけません。書類のタイトルに騙されることなく、内容をしっかり確認することが大切です。

 

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どうすれば契約書でなくても

同様の効力を持つのですか?

 

契約書と書かれた書類にサインしていなければ、契約したことにはならないと誤解している人もいるかもしれませんが、実際には、書類の題が「覚書」とか「念書」になっていたとしても、書面の内容が「合意」を示していれば、それは契約書と同様の効力を持ちます。

 

なので、反対に、題に「契約書」と書かれていたとしても、「合意する」という内容が抜けていれば、契約は不成立となります。つまり、契約書だから信用できる、覚書だからあてにならないという判断は誤りであるといえます。

 

 

印紙を貼っていない場合は

契約は無効になるのですか?

 

覚書や念書であっても、契約の成立、更改、変更などの事実を証明する文書であれば、印紙を貼らなければなりません。とはいえ、印紙がないからといって契約が不成立になるということはありません。

 

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友人に頼まれた馬券を間違って買い、

それが大当たりだったら?

 

友人が「馬券を買ってくれ」と頼んだ行為は、一種の「委任契約」といえます。そして、この「委任契約」について、民法652条では次のように規定されています。

「委任契約とは、当事者の合意や客観的な事情によって解約に至ればその時点から効力を失うが、最初から契約がなかったものとして取り扱われることはない」

 

つまり、友人から頼まれて馬券を購入したのは、あくまでも頼まれたからであって、間違って買ったものがたまたま大当たりしたからといって、友人の委任は無効にはならないということです。

 

なので、大当たりした配当金は、委任契約によって生じた利益であり、民法646条によれば、それは委任者に引き渡さなければならないということになります。

 

 

友人が間違えて馬券を買ったと知り

「渡したお金を返せ」と言ったら?

 

そのような場合は、これが馬券の解約とみなされれば、契約は無効になります。こうしたトラブルは、言った言わないの水掛け論になりかねませんが、最も無難な解決法としては、仲良く半分ずつ分け合うということになろうかと思います。

 

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