離婚届の不受理申出とは?

 

 

離婚届の不受理申出とは

どのような制度ですか?

 

 

離婚届の不受理申出というのは、事前に、離婚届を受理しないよう申し出る手続きのことをいいます。では、以下、具体的にみていきたいと思います。

 

 

無断で離婚届が出されるとは?

 

夫婦の一方が、相手方に無断で離婚届を出すことがあります。

 

離婚届は、必要な事項が記載されていれば、役所は受け付けることになっていますので、夫婦そろって提出する必要はありません。また、離婚届には証人欄もありますが、役人が証人に対して「離婚は間違いないですか」などと訊ねることもありません。そのため、無断で離婚届を提出することがあり得るのです。

 

そこで、このような可能性のある場合は、その離婚届を受理しないようにあらかじめ申し立てておく必要があるわけです。

 

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さらに、一度は相手に強引に迫られて離婚届に署名捺印したけれど、やはり離婚はしたくないと考え直すこともよくあることです。そのような場合にも、離婚届を受理しないように申し立てておく必要があるのです。

 

離婚届の不受理申出は、こうしたときに、市区町村役場であらかじめ離婚届を受理しないように申し立てておくものです。

 

 

離婚届の不受理申出の手続きとは

どのような手続きをするのですか?

 

不受理申出の用紙は、市区町村役場の戸籍係でもらえます。また、不受理申出書の提出は、本籍地あるいは夫婦の所在地にします。

 

ただし、夫婦の所在地に届け出た場合は、本籍地に送付されますので、若干時間がかかり、その間に離婚届が提出される可能性もあります。なので、急を要するのであれば、離婚届不受理申出は、本籍地で行った方がよいと思われます。

 

 

不受理申出の効力は?

 

不受理申出の効力が生じる期間は、6か月間です。また、その後も不受理を続けたい場合は、再度不受理申出をしておかなければなりません。

 

 

離婚することになった場合は?

 

離婚の話し合いが成立して離婚することになった場合には、役所に不受理申出の取下書を提出して、取下手続きをしておくようにします。

 

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