離婚の申し立てはどこの裁判所?

 

 

離婚の話し合いがつかない場合、

どこの裁判所に申し立てればいいの?

 

 

まず、離婚の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。そして、申し立てる裁判所ですが、これは相手方の住所地の家庭裁判所か、双方で合意した家庭裁判所になります。

 

 

申立用紙は?

 

申立用紙については、家庭裁判所の窓口で配布していますが、最高裁判所のホームページでも取得することができます。

 

 

離婚調停はどのように行われるのですか?

 

離婚調停では、主として2人の調停委員が間に入って双方から事情を聞きます。通常ですと、双方別々に事情を聞かれ、その間、他方の当事者は待合室で待っていますので、直接話し合うことはほとんどないと思われます。

 

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また、調停は、1か月から1か月半に1回の割合で開かれ、3か月から長くて6か月程度で終了することが多いようです。なお、調停が成立すると、調停調書が作成されますので、離婚届にその調停調書を添えて役所に提出します。

 

 

離婚訴訟とはどのようなものですか?

 

離婚の話し合いがつかない場合には、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。しかしながら、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判をするほかありません。これが、離婚訴訟です。

 

従来、離婚訴訟は、地方裁判所で行われていたのですが、平成16年4月からは、家庭裁判所で行われることになっています。

 

 

具体的には?

 

具体的には、夫あるいは妻の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し立てをします。ただし、その家庭裁判所と調停をした家庭裁判所が違う場合には、調停をした家庭裁判所で行うこともあります。

 

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