離婚調停とはどのようなものですか?
夫の暴力がひどくて離婚しようとしても、夫が離婚に応じない場合に、調停や訴訟になるものと思われます。この調停というのは、家庭裁判所という場を借りた話し合いのことです。よって、証拠調べという手続きはありません。
とはいえ、当然、証拠を提出して事情を説明することはできますし、できるだけ証拠は提出するべきです。しかしながら、調停は、あくまでも話し合いによる解決ですから、証拠によって判断するということはしません。
離婚訴訟とは?
上記の調停が不調になった場合には、訴訟になります。そして、離婚訴訟では、最終的には、証拠によって判断されることになります。
離婚訴訟ではどのようなものが必要になりますか?
離婚訴訟では、最終的には証拠によって判断されることになります。例えば、相手が暴力を振るったという事実は、当事者にとっては当然のことであっても、第三者にはわかりません。
そこで、診断書を作成しておく必要があり、それをみることによって、第三者である裁判官にもわかります※。よって、証拠を確保しておくということが非常に重要になってきます。
※厳密に言えば、診断書から明らかになるのはケガをしたという事実のみですので、他の証拠も必要になります。
証拠の事前収集について
話し合いで解決するのは非常に困難で、離婚訴訟になる可能性が高いと判断される場合には、証拠を事前に集めておくことが重要になります。
例えば、夫に暴力を振るわれた場合には、前述したように診断書を作成してもらったり、ケガをした写真を撮っておいたりするとよいと思われます。
なお、裁判官は、所詮は事情を知らない第三者であって、どちらの味方というわけでもありません。なので、訴訟においては、事情を知らない裁判官に対して、客観的証拠で説得するよう気持ちで臨むようにしたいところです。