財産分与とはどのようなものですか?
財産分与というのは、離婚に際して、夫婦の財産を分けることをいいます。
名義が夫の財産はどうなるのですか?
たとえ名義上は夫名義の財産であっても、または、妻が専業主婦であったとしても、その財産は妻の内助の功があって取得したものですから、実質的には夫婦共有財産と考えられます。
よって、夫名義の財産であっても、財産分与の対象になります。
財産分与の対象にならない財産は?
婚姻以前から所有していた財産、あるいは相続によって取得した財産というのは、夫婦で築いた財産とはいえませんので、財産分与の対象にはなりません。
住宅を購入する際に両親に出してもらった頭金は?
マイホームを購入する際に、夫の両親に出してもらった頭金というのは、夫婦に対して贈与したといえることが多いと思われます。そのような場合は、頭金相当分は、夫婦の共有財産ということになるでしょう。
離婚による財産分与の額はどういった割合ですか?
財産分与は、2分の1ずつ分けるのが原則です。
なお、専業主婦の場合は4割程度と書かれている書籍などもありますが、原則2分の1で、特別な事情があればそれを考慮し、財産分与の割合が高くなったり低くなったりすると考えておくとよいと思います。ちなみに、民法改正試案でも、結婚期間中に築いた財産については、夫婦の貢献度は原則平等と明記されています。
具体的な財産分与の金額は?
実際の財産分与の額は、夫婦共有財産の分与という意味のほか、次のような要素など、一切の事情を考慮して決定されます。
■離婚後、生活できない場合の扶養的要素
■慰謝料的要素
■別居中に生活費を負担しなかった過去の婚姻費用的要素
ちなみに、財産分与の額は、結婚生活が10年以上20年未満の場合でも、400万円以下のケースがおよそ50%を占めています。よって、現実には、財産分与は多額ではないといえます。