不倫相手に慰謝料請求は
できるのでしょうか?
夫が浮気をしたということは、夫とその相手の女性が共同して、あなたに対して精神的苦痛を与えたということになります。よって、共同不法行為が成立しますので、夫と相手の女性は連帯して損害賠償責任を負うことになります。
ただし、夫が、結婚していることを相手の女性に隠して付き合っていた場合は、相手の女性は悪くありませんので、相手方女性に慰謝料を請求することはできません。
付き合い始めてから
結婚していることを知った場合は?
相手の女性については、うすうす男性が結婚していることに気づきながら付き合いを続けていることもあるでしょう。また、最初は結婚していることを知らなかったけれど、付き合い始めてからその事実を知り、それでも付き合いを続けているようなケースも考えられます。そのような場合には、女性の方に責任がないとは言えません。
夫婦関係が破綻している場合、
夫と相手方女性に慰謝料請求はできる?
すでに夫婦関係が破綻していて、その後に夫が女性と付き合い始めた場合には、夫に対しても、相手方女性に対しても、どちらにも慰謝料請求は認められません。これは、そのような場合には、もはや婚姻共同生活の維持という法的に保護されるべき利益がないからです。
慰謝料請求できる場合はどのくらいの金額ですか?
不倫相手の女性に慰謝料請求できる場合であっても、具体的な慰謝料の額というのは、それぞれの事情により異なりますので、一概にはいえません。
例えば、相手の女性が、男性が結婚していることを知りながら積極的に交際を迫った場合と、夫が、最初は相手に結婚していないとうそをついていた場合とでは、女性の責任の度合いも異なりますので、当然、慰謝料の額も違ってくるからです。
実際にはどのくらいの金額になるのですか?
とはいえ、実際に認められる慰謝料の額としては、100万円から200万円くらいのことが多いようです。