離婚して収入が少なくても親権者になれる?

 

 

親権者決定とは?

 

 

離婚するときに未成年の子供がいる場合には、どちらが親権者になるかを決めておかなければなりません。ほとんどのケースでは、話し合いによって親権者が決まっていますが、もし話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立ての際に、親権者の指定も申し立てるようにします。

 

 

離婚調停でも解決しない場合は?

 

離婚調停においても合意ができない場合には、離婚訴訟を提起して、裁判所に親権者を指定してもらうことになります。ちなみに、慰謝料とか財産分与というのは、どちらかがすべてを取得するというものではないのでお互い譲歩がしやすいといえます。

 

これに対して、親権者というのは、必ずどちらかに決めなければならないので譲歩しにくく、争いになると解決が困難な問題といえます。

 

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収入が少なくても親権者になれますか?

 

裁判所では、子供の親権は、子供の年齢やそれまでの養育状況など、諸般の事情を総合的に考慮して、どちらが親権者として適切かを決められることになります。よって、収入が少ないというだけで親権者として不適切であると判断されることはありません。

 

 

親権者を決める基準は

どのような基準で決められるのですか?

 

裁判所は、抽象的ではありますが、夫婦のどちらが親権者になることが子供にとって幸せかという観点から親権者を決めます。具体的には、子供の年齢やそれまでの養育状況など、諸般の事情を総合的に考慮して、どちらが親権者として適切かを決められることになります。

 

 

子供の年齢やそれまでの養育状況とは?

 

例えば、乳幼児の場合では、多くのケースで、母親が親権者となっています。これは、乳幼児にとっては、母性の必要性が高いからと思われます。また、それまで母親が育てているケースがほとんどであって、子供の生活環境に変化を与えない方が好ましいとうい考え方があるものと思われます。

 

これに対して、10歳以上になると、子供の意思も尊重されるようになります。さらに、父母が子供を育てることが経済的・現実的に可能かというような事情なども考慮されます。

 

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