離婚後、養育費が支払われなくなったら?

 

 

養育費が支払われないケースとは?

 

 

離婚の際に、養育費を支払う約束をしていたのにもかかわらず、次第に支払わなくなるというケースはよくあるようです。ある調査では、調停で養育費の支払いを決めた場合でさえ、期限どおりに全額を支払っていたのは半数にすぎなかったということです。

 

 

養育費が支払われなくなった場合は?

 

養育費が支払われなくなった場合、養育費を支払う約束について、公正証書を作成していたり、調停や裁判で決められていた場合には、裁判手続きをすることなく、給料などに対して強制執行することができます。なお、従来は、差し押さえについては、支払いが遅れている分についてのみ可能でした。

 

ただ、これですと、差し押さえたときには、次の不払いが発生しているという不合理な状態が生じることがありました。なので、このような不都合を解消するため、民事執行法が改正され、給料等の場合には、将来の分についても差し押さえることができるようになりました。

 

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また、差し押さえの範囲も拡大されています。すなわち、これまでは、給料の4分の1までしか差し押さえができませんでしたが、法改正によって、2分の1まで差し押さえることが可能になりました。

 

 

履行勧告・履行命令とはどのようなものですか?

 

調停や判決などで養育費の支払い義務が決定されたにもかかわらず、それを支払わない場合には、家庭裁判所に対して、
履行の調査をして履行勧告してもらい、あるいは、履行命令をしてもらうことが可能です。

 

 

履行命令に違反するとどうなるのですか?

 

履行命令に違反した場合には、10万円以下の科料の制裁があります。

 

 

制裁金とは?

 

民事執行法の改正によって、調停調書や公正調書がある場合において、養育費を支払わないときには、裁判所は制裁金を科すことができるようになりました。

 

 

民事執行法による差し押さえとは?

 

民事執行法の改正により、給料等の場合には、将来の分についても差し押さえることができるようになっています。また、差し押さえの範囲も拡大されています。ちなみに、これまでは、給料の4分の1までしか差し押さえができませんでしたが、法改正によって、2分の1まで差し押さえることが可能になりました。

 

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