パートタイマーの解雇
判例ではどうなっていますか?
最高裁の判例では、次のように判断し、理由もなく解雇することは許されないことを示唆しています。
「パートタイマーといえども何らの理由がないのに解雇することは、解雇権の濫用と推定を受ける場合が生じる」
よって、パートタイマーだからといって、何の事情もなく、突然「辞めてくれ」ということはできません。
パートタイマーの特徴はどのようなものですか?
ただし、上記の最高裁判例では、次のようにも述べています。
「パートタイマー労働者を解雇する場合の理由は、フルタイム労働者を解雇する場合に比較して相当軽減される」
つまり、パートタイマーの場合には、正社員と比較して、解雇理由が緩やかに解されることを認めているのです。ということから考えますと、業務が縮小されパートタイマーの雇用が必要なくなったというような事情がある場合には、解雇が認められる可能性があると思われます。
パートタイマーの特徴としては、その多くが家事などとの両立を希望していますので、正社員と比較して短時間労働であり、正社員への登用は予定していないということがあげられます。
このような特徴があり、また労働契約の内容も正社員とは異なりますから、たとえ外見上は同じような仕事をしていても、正社員とパートタイマーとでは労働条件に差別が生じてもやむを得ないのかもしれません。
年休はあるのでしょうか?
パートタイマーにも年休はあるのでしょうか?
いくらパートタイマーの労働時間が少ないからといっても、年休がまったく不用という理由にはなりません。この点、法律は、パートタイマーなどの労働日数の少ない労働者にも、正社員の年休に比例する形で年休を認めています。