養育費の増額請求はできる?(1)

 

 

次のような場合、

養育費増額請求することはできるの?

 

 

娘が私立高校に合格したことで、今後学費がかかるような場合、養育費を増額請求することはできるのでしょうか?

 

例えば、女手一つで育てた娘が有名私立高校に合格したようなケースです。母親としてはうれしい限りですが、その反面、学費がかかります。離婚した夫から受け取っている月々の養育費を増やしてもらえば何とかなりそうな場合、養育費の増額を請求することはできるのでしょうか?

 

通常、養育費というのは、ある程度将来のことを考えて決めるものですので、それを後から変更するということは難しいといえます。しかしながら、離婚したときと比較して著しく経済的な事情が変わったような場合には、養育費の変更を要求することが可能です。

 

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養育費増額の話し合いがつかない場合は?

 

親同士で養育費増額の話し合いがつかない場合は、子供が「養育費が足りないので増やしてほしい」と、調停を申し立てることができますが、これは、民法880条で規定されている扶養料増額請求に該当します。

 

 

具体的に養育費の増額請求できる場合とは?

 

養育費の増額の請求ができるのは、次のような場合が考えられます。

■子供が成長して学費や塾代、留学などの教育費が増えたとき
■物価の上昇で養育費が不十分になったとき
■子供の事故や病気で予想外の医療費がかかったとき...など

 

なので、できのいい子だから行きたい学校へ行かせてやりたいということであれば、養育費増額請求の理由になります。とはいえ、ここでは父親側の経済状況にも注意しなくてはなりません。

 

これは、養育費を支払う側が、離婚したときよりも高収入になっているなど、養育費の増額に十分に耐えられる事情にあることも必要だからです。

 

ちなみに、もし養育費を支払う側が、リストラで職を失っていたり、病気で働くことができなくなっていたり、再婚して新しい家庭の生活費がかかるなどの変化があったときには、反対に、支払う側からの減額請求もできることになっています。

 

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