夫だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できる?

 

 

制裁を加えたい場合は?

 

 

浮気というのは、する側は軽い気持ちであっても、される側は過酷なストレスに悩まされるものです。なので、妻の気持ちとしては何かせずにいられないというのもよくわかります。

 

そこで、まず夫に対してですが、これは妻のほうの覚悟も必要ですが、夫の浮気を理由に離婚するのが最も有効と思われます。この場合、夫が「貞操を守る義務」に違反したことを挙げ、離婚を申し立てればOKです。

 

 

夫との不倫を認めている相手の女性も

訴えることはできますか?

 

不倫相手の女性に対しては、慰謝料を請求することができます。不倫は一人ではできないものですから、夫一人だけの責任にはなりません。つまり、妻は夫の不倫によって婚姻関係を破壊され、精神的な苦痛を味わったのですから、この苦痛に対しての慰謝料を請求することができるのです。

 

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夫と離婚しない場合でも

不倫相手の女性に慰謝料を請求できますか?

 

民法第709条は、次のように規定しています。

「故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

 

つまり、損害賠償請求は、法律の上では夫との離婚問題とは別に取り扱われますので、仮に夫とは離婚したくないけれど、相手の女性をこらしめたいという場合でも、慰謝料を請求することができることになります。

 

ただし、不倫相手の女性が、夫が結婚しているのを知らなかった場合は、妻は当然損害賠償を請求することはできませんので注意が必要です。

 

このようなケースでは、反対に、その不倫相手の女性が、「独身だと騙されていた」ということで、夫に対して慰謝料を請求することができることになります。

 

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夫婦別性は法律上はどのようになっているのですか?

 

民法第750条では、結婚後は、夫か妻のどちらか一方の姓を名乗ることが義務づけられています。この法律には、結婚したら、いつでも、どのようなことがあっても夫婦は一体であるという、誓いのような意味があるのかもしれません。

 

夫婦になると、それぞれの親の戸籍から除かれ、新しい夫婦を単位とした戸籍が作られます。このときに、夫か妻のどちらの姓を名乗るのかを決め、夫の姓であれば夫が戸籍の筆頭者、妻の姓であれば妻が筆頭者になります。

 

ちなみに、もし妻側の姓を夫が名乗る場合でも、別に養子になったわけではなく、また法律上の権利や義務とも関係はありません。

 

 

夫婦別性に関する法律論議とは?

 

近年、夫婦同姓に関する民法が問題として議論されていますが、それぞれの主張は次のとおりです。

■夫婦別性を支持する側の主張
実態は、結婚後は98%が夫の姓を名乗っているわけで、これだと女性の社会的活動上、不都合である。夫婦平等や人格的利益の保護などの見地からも、夫婦が別姓を名乗れるようにすべきであるというもの。

 

■夫婦同姓であるべきとする民法擁護派の主張
夫婦や親子の一体性を示すものとして、長年親しまれてきたものであり、社会的な混乱を避けるためにも夫婦同姓制度を守るべきであるというもの。

 

なお、近年は、夫婦別姓肯定派が増えているようですが、夫婦別姓を認めた場合、子供の姓をどうするのかなどの問題も生じてきますので、この夫婦別姓制度については、戸籍制度と子供の姓との整合性が重要になると思われます。

 

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