親権者なら必ず子供を引き取れる?

 

 

親権について話し合いがつかない場合、

保留したまま離婚できる?

 

 

離婚届というのは、親権者の記載がないと受け付けてもらえません。なので、未成年の子供がいる場合には、親権者を決めないと離婚は成立しません。

 

 

親権者になれば必ず子供を引き取れますか?

 

親権者というのは、子供が未成年である間の「財産を管理する権利」と「監護・教育する権利」のことで、特別な定めがない限り、通常は監護も親権者が行うケースが多いです。ただし、「親権者」は必ずしも「子供を引き取って育てる人」ではないという点には注意が必要です。

 

通常は、子供を引き取るほうが親権者であると思われがちですが、実際には、親権者になったからといって、必ずしも子供を引き取れるとは限らないからです。

 

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ちなみに、民法第766条では、離婚する夫婦は親権者のほかに、監護者といって、子供を引き取って面倒をみる者を別に決めることができると規定されています。つまり、未成年の子供の財産管理の権利は親権者に、監護・教育する権利は監護者に、というように分けることができるということです。

 

なので、親権だけは譲れないといって離婚話が進まないケースでは、監護者の権利は譲るので、親権だけでももらえないか、と譲歩する手もあります。なお、親権は、子供の側に立った制度ですから、子供がどこで、誰と一緒に暮らすのが一番いいのかという観点で決めるべきといえます。

 

 

離婚後の再婚禁止期間とはどのようなものですか?

 

民法第733条では、

「女性は、離婚後六ヵ月経過しないと再婚できない」

という再婚禁止期間を規定しています。

 

女性にとっては気の毒な話ですが、この法律は女性だけに課せられたものです。なぜ女性だけがとか、不公平、差別だという意見もあるのですが、実際問題、もし離婚した妻がすぐに再婚することができるとしたら、生まれてくる子供の父親が、元夫か再婚相手か、わからなくなる恐れがあるからです。

 

もちろん、誰の子供であるのかということは、妻が一番知っているのでしょうが、法律上は、婚姻成立の日から二百日後、あるいは婚姻解消の日から三百日以内に生まれた子供は、婚姻中にお腹に宿ったものと推定し、そのとき法律上の夫だった男性が、子供の父親と推定するという規定があるのです(772条)。

 

 

戸籍上の子供はどちらの夫の子?

 

■Aさんは3年間夫と別居中である。
■Aさんは新しい恋人Bさんとの間に子供ができたので再婚することになった。
■夫も同意のうえで、7月15日に離婚届を提出。
■Bさんと入籍しようとしたら、離婚してから6か月たたないと再婚できないと言われてしまった。
■出産予定日は11月15日である。

 

上記のようなケースでは、もしお腹の子が予定日に生まれたとしたら、戸籍上は前夫の子供ということになります。

 

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