民法第733条の再婚禁止期間の見直し

 

 

再婚禁止期間

現行はどのようになっているのですか?

 

 

現在、民法第733条※の再婚禁止期間というのは、離婚三百日問題として社会問題化しているテーマです。今は医学的・遺伝的アプローチによって、容易に親子関係を確定することができるのに、法律だけで制約するのは、今の時代に合致していないのではないかと指摘されているのです。

 

実際にこの法律は、見直しが検討されています。しかしながら、現段階においては、戸籍係は書類上でしか審査できないのです。よって、前述の例のように納得のいかないケースもありますが、現行の法律では離婚成立日を基準にして判断されることになります。

 

※「女性は、離婚後六ヵ月経過しないと再婚できない」という規定です。

 

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再婚相手の子供が前夫の子供とされてしまった場合は?

 

このような場合には、前夫に「嫡出子否認」の手続きをとってもらうか、「親子関係不存在確認を求める調停」を申し立てて、生まれてくる子供が前夫の子ではないことを明らかにしなければなりません。

 

 

両親の離婚後の子供の姓はどうなるのですか?

 

両親が離婚した場合でも、子供の籍は変わることはありません。なので、両親が離婚したときの戸籍の筆頭者が父親であれば、親権者の母親と一緒に暮らしていても、籍は父親の戸籍に残り、姓もそのままということになります。

 

つまり、記載事項欄に

「父母が協議離婚して親権者は母●●である」

と記載されるだけです。

 

 

子供は一緒に暮らしている母親の姓を

名乗ることはできないのですか?

 

一緒に暮らしている親子なのに苗字が違うのは何かと不便ですし、世間の目も気になるものです。また、気持ちの上でも納得のいかないものがあるかもしれません。そういう場合には、家庭裁判所の許可を得て、一緒に暮らしている親の姓を名乗ることができます(民法第791条1項)。

 

ちなみに、改姓の理由が「同居の親と同じ姓を名乗るため」というケースでは、ほとんどすぐに許可され、許可審判書が交付されるようです。具体的な手続きは簡単で、この審判書を入籍届けとともに役所に提出し、受理されれば手続きは終了します。

 

 

改姓の際に元夫の同意は必要になるのですか?

 

元妻のほうが親権者であれば、手続きをする際に元夫の同意は必要ありません。また、子供が15歳未満であれば、本人に代わって変更手続きも可能です。なお、子供が15歳以上になると代理申し立てはできませんので、父母のどちらの姓にするのかは、子供が自分で選ぶことになります。

 

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