いとこ同士の結婚は認められる?

 

 

法律的にはいとこ同士結婚は許されるのですか?

 

 

民法第734条は

「直系血族、または三親等までの傍系血族の間では、婚姻することができない」

と規定しています。つまり、次の者との結婚は、法律では認められていないということです。

 

■一親等である両親
■二親等の祖父母、兄弟姉妹
■三親等のおじ・おば

 

いとこ同士は四親等であり、この結婚禁止の範囲からは外れますので、結婚は法律上認められることになります。

 

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なぜ近親者同士の結婚が禁止されているのですか?

 

近親者同士の結婚を禁止する理由としては、まず優生学上の問題があります。つまり、血のつながりの近い者の間で結婚すると、生まれてくる子供に生物学的な問題が生ずる恐れがあるということです。

 

また、上記の民法第734条には、同時に倫理、道徳上の理由も含まれています。すなわち、三親等内の近親相姦は道徳的に許されないと、法律でも明確に定められているということです。

 

 

血がつながっていなくても結婚できない関係とは?

 

血のつながりがなくても結婚できない関係とは、養子関係になった親子の場合です。養子関係の場合は血のつながりはありませんが、親子という感情があるということから、養父母と養子は、倫理、道徳的な意味で結婚を禁じられています。

 

なお、養子先でも、血のつながっていない兄弟姉妹との結婚はかまいません。

 

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夫婦間の契約が履行されない場合は

訴えることができますか?

 

民法第754条では、

「夫婦の間で交わした契約は、夫婦である間はいつでも、夫からでも妻からでも取り消すことができる」

と規定されています。なので、法律上は、夫婦の問題は当事者間だけで解決しなさい、つまり、第三者が介入するのは好ましくないということになります。

 

とはいえ、例えば、海外旅行へ連れて行くと約束したのに仕事で行けなくなったという程度の約束の取り消しでしたら、この法律でも納得できそうです。

 

では、次のようなケースですとどうでしょうか?

■夫婦仲は冷え切っており、すでに別居して6年が経過している。
■資産家の夫は、以前から熱海の別荘を譲ると約束していた。
■最近、新たな恋人ができたことから、やっぱり別荘は譲れないと言い出した。
■老後は夫と離婚してその別荘で暮らすことを考えていたが見通しがたたなくなってしまった。

 

上記のようなケースは、夫と別居してすでに6年が経過し、夫婦間の信頼関係もなくなっており、離婚後の生活に関わる大問題といえます。実際、この規定については、裁判でよく問題になっています。

 

例えば、昭和25年には、上記のケースと同様の訴えに対して、最高裁判所は次のような判決を下しています。

「民法第754条の婚姻中とは、形式的に結婚が続いているだけでなく実質も備えた結婚であり、結婚の実質がなくなっている場合は、民法の規定は当てはまらず、契約の取り消しはできない」

 

この判決からすると、夫婦仲が円満であれば、約束の取り消しなどは笑って済ませるはずですから、問題になるのは、夫婦関係が事実上破綻しているケースということになります。よって、上記のようなケースの場合に、もし納得できないようであれば、あきらめずに訴えてみるとよいと思われます。

 

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