ひき逃げに遭い犯人がわからない場合は国に賠償金を求める?

 

 

ひき逃げされて身内の者が亡くなってしまったら?

 

 

例えば、ひき逃げされて身内の者が亡くなってしまったけれど、犯人がわからないので損害賠償を請求する相手がわからないというような場合にはどうしたらいいのでしょうか?

 

まず普通の損害賠償の請求権は、事故から3年経つと時効になってしまうのですが、ひき逃げ事故のように犯人がわからない場合には、事故から3年ではなく、犯人がわかってから3年以内であれば請求することができます。

 

しかしながら、これでは、まだ被害者の救済にはなりません。ケガであれば治療費が、死亡であれば残された家族はすぐにお金が必要になるわけですから、犯人が逮捕されるのを待っていたのでは生活が成り立たないからです。そこで、国は政府保障事業を行って、賠償金を補償しています。

 

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政府保障事業とはどのような制度ですか?

 

政府保障事業という制度は、国が保険会社に自賠責保険の一部を納付させて、これを基金として被害者の救済を徹底させるというものです。

 

国から被害者に対して支給される給付金は、政令で規定されています。よって、被害者は、国に対して賠償金を請求することができるのですが、この手続きのことを「政府の保障事業への請求」といいます。

 

 

被害者が自分でかけていた保険と

ダブってもいいのですか?

 

被害者がかけていた生命保険や損害保険は、上記の給付金とは一切無関係ですので、保険会社から保険金を受け取ることもできますし、そのために給付金が減ることもありません。

 

 

店に車が突っ込んできて場合、

どこまで補償を求めることができますか?

 

営業店舗を壊された場合は、店やその他の修理費だけでなく、休業期間中の損害についても補償を求めることができます。ちなみに、どれだけの損害があったかについては、被害者が証明することになります。

 

売り上げは季節によってもかなり異なりますが、例えば、かき入れどきに休業しなければならないということになりますと、そのダメージも大きいものと思われます。このような場合は、事故で休業したのと同じ時期の、過去2〜3年の売り上げから平均値を算出することになります。

 

 

もし損害の証明ができないとどうなりますか?

 

もしどれだけの損害があったのかについての証明ができないと、損害がなかったとみなされて賠償金がとれなくなってしまいます。また、事故前にどれだけ収入があったか、休業期間が妥当かなどでもめることもあります。よって、過去の帳簿や納税証明などで、損害額をしっかり証明するようにしたいところです。

 

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