賭けマージャンで負けた分は支払わなくてもいい?

 

 

賭けマージャンで20万円とか30万円の

大金を要求された場合は?

 

 

賭けマージャンは、法律によって禁止されています。芸能人やスポーツ選手が賭けマージャンをして話題になることもよくありますが、たとえ1000円でも賭けたら違法行為ですから、お縄になっても文句が言えません。

 

ただ、一方で、リスクのない勝負事は面白くないということで、庶民はわずかな金で賭けマージャンや賭けゴルフを楽しんでいるのも事実です。

 

このようなときに、例えば、賭けマージャンで負けてしまい、20万円とか30万円の大金を要求された場合はどうなるのでしょうか?

 

これについては、本来賭けマージャンは、法律で認められていない行為ですから、その結果としていかに負債を負ったとしても、支払う義務はないといえます。ただし、勝った方がそれを「単なる金銭の賃借契約」であると主張した場合には、その支払を請求することはできます。

 

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とはいえ、それが裁判にでもなったら、いずれ賭けマージャンによる賃借契約であることはわかってしまいます。そうなると、公序良俗に反する契約ということで無効になりますし、請求する側も違法行為を行った刑事責任を追及されかねません。

 

 

5万円だけ支払ってしまった場合は、

取り戻すことはできますか?

 

もし賭けマージャンに20万円負けてしまい、とりあえず5万円だけを支払ったけれど、後から払う必要がなかったので返して欲しいと言っても、それは返ってきません。支払ってしまった分に関しては、「不法原因給付」(民法708条)といって取り返すことができないからです。

 

 

名刺の裏に手書きしてもらった領収書は有効ですか?

 

高い買い物をしたときは、特に領収書をもらっておく必要があります。これは、もし購入した店から支払っていないと言われても、領収書があれば支払ったことを証明できるからです。ちなみに、民法では、領収書のことを受取証書といいます。

 

民法486条では「弁済者は、弁済受領者に対して受取証書の交付を請求できる」と規定されており、物を買って代金を支払った人は、代金を受け取った人に対して、領収書の発行を求めることができることになっています。

 

また、この領収書は、支払いの事実を証明する手段にすぎませんので、特に書式というものはありません。なので、名刺の裏に書いてあっても別に問題ありません。

 

 

高額の場合、収入印紙は貼らなくてもいいのですか?

 

高額の場合には、収入印紙がなければ無効なのではないかと思われるかもしれませんが、それについてはあくまでも印紙税法上の決まりごとであって、民法では、収入印紙がないからといって領収書が無効になることはありません。

 

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