期限を決めずに貸したお金はいつ返してもらえる?

 

 

友人に返済期限を決めないで

お金を貸したのですが…

 

 

お金を貸し借りする際には、どれだけ親しい間柄であっても、きちんと借用書を交わすのが常識です。また、借用書に返済期限を書いてもらえば、ためらうことなく返済請求ができます。

 

しかしながら、返済期限を決めずにお金を貸した場合でも、それは当事者同士の自由ですから問題ありません。ただし、返済期限を決めずにお金を貸すと、いつまでも借りたままでいられるので、借りたほうが有利であると思われるかもしれませんが、実はそんなことはありません。

 

というのは、いつ返すのかを決めていない場合は、貸した側はいつでも「返してくれ」と請求することができ、反対に借りた側は「返してくれ」と言われたら、すぐにお金を返さなければならないことになっているからです。

 

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民法591条について

 

民法591条では、次のように規定されています。

「返済の催促をするとき、その期限は法律上『相当の期間』でなければならない」

 

この場合の「相当の期間」とは、貸した額や双方の事情などによっても異なりますので一概にはいえませんが、通常は、そのお金を返すのに必要だと思われる期間のことをいいます。

 

なので、例えば、友人が会社をリストラされて困っているので10万円を貸してあげたなどというケースでしたら、10日前後と考えてよいと思われます。なお、返済期限には、お金を返す日をきちんと決める「確定期限」と、日付が確かでない「不確定期限」があります。

 

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友人のローンの連帯保証人になったケースでは?

 

連帯保証人というのは、主たる債務者、つまりお金を借りた本人と同等の責任を負うことになります。なので、ローン会社は、債務者である友人と連帯保証人であるあなたのどちらから取り立ててもよいことになっています。よって、気の毒ではありますが、あなたは友人のローンを支払う義務があるということになります。

 

 

連帯保証人と普通の保証人の違いは?

 

普通の保証人と連帯保証人では、大きな違いがあります。

 

まず、普通の保証人は、もし債権者に「金を返せ」とか「家を差押えるぞ」などと脅かされたら、「まずは借りた本人に請求してくれ」などと反論することができる権利を持っています。

 

この権利のことを「催告の抗弁権(民法452条)」「検索の抗弁権(民法453条)」といいます。ただし、この権利は、債務者が破綻したり、行方不明の場合は消滅してしまいます。

 

これに対して、連帯保証人は、金を借りた本人とまったく同じ責任がありますので、この2つの抗弁権がありません。なので、貸した側が本人よりも先に連帯保証人に請求したり、強制的に財産を差し押さえても、何も抵抗できません。

 

さらに、複数の連帯保証人がいる場合には、貸した側はその一人ひとりに対して、借金の全額を請求することができます。つまり、連帯保証というのは、貸した側が複数の人に支払いを請求できる、貸した側に非常に有利なシステムであるといえます。

 

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