任意後見制度とは?

 

 

任意後見人とは?

 

 

任意後見人というのは、平成12年4月1日にスタートした「任意後見制度」に基づくもので、高齢者が自分の衰えを予期した場合、自分の判断で後見人を選んで将来の事務を委託するものです。

 

従来の法定後見制度では、本人の知的・精神的能力が不十分になってから、周囲の人が申し立てをすることが多かったのですが、この新しい法律では、本人が後見人を選ぶことができますので、自己決定権を尊重することができます。

 

 

任意後見人の選び方は?

 

例えば、長男を任意後見人にすることにした場合には、まず、長男と一緒に公証人役場に行き、任意後見契約の内容を公正証書で作成してもらう必要があります。

 

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そして、次にそれを登記役場(法務局)に登記します。また、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要があります。

 

 

任意後見人はどのようなことができるのですか?

 

上記のように、任意後見人の手続きというのは少々面倒ではあります。

 

しかしながら、本人が急に倒れて援助の必要が生じたとしても、長男が任意後見人として、療養看護や財産の管理をすることができます。具体的には、本人名義の預貯金をおろすことができますし、本人の不動産を貸して介護の費用に充てたり、それを担保にお金を借りることもできます。

 

 

売買契約が成立するのはいつの時点ですか?

 

例えば、Aさんが後輩のBさんに「俺の車を50万円で買わないか?」と持ちかけたところ、Bさんは「買います」と即答したようなケースです。このようなケースでは、これだけで売買契約は成立したといえるのでしょうか?

 

これについては、Aさんが「売りたい」と申し出たのに対して、Bさんが「買う」と意思表示、つまり承諾した時点で、売買契約は成立します。売買契約というのは、特別な形式があるわけではなく、売り手と買い手の意思の合致があれば自由に行っていいものだからです。

 

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車のセールスマンが客に車を売るときは、

どの時点で契約が成立するの?

 

例えば、「新車が欲しいんだよなぁ」と言っている客のもとにセールスマンが足繁く通い、パンフレットを渡し、車の下取り額の概算まで出してあげたとします。そして、さらに客が「契約の申込をしようかな」と言うので、新車購入の際の見積もり額も出したとします。

 

このような場合、この時点で売買契約は成立したと思うかもしれませんが、実はそうではありません。というのは、上記の場合、客ははっきりと「買う」と意思表示していませんので、その後に「やっぱり契約はしない」と言ってきても、セールスマンは文句を言えないからです。

 

民法521条では、次のように規定されています。

「承諾の期間を定めて為したる契約の申込はこれを取消すことを得ず。申込者が前項の期間内に承諾の通知を受けないときは申込は失効する」

 

つまり、承諾期間を定めての契約の申込は、承諾期間中は申込を撤回できないということです。なので、上記のようなケースでは、見積り額と一緒に日付の入った完璧な契約書を持参し、「ご購入されますね」と客に確認して、「はい、購入します」という返事をもらわなくてはなりません。

 

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