契約書のない売買契約は有効?

 

 

売買契約契約書がなければできないのですか?

 

 

売買契約というのは、契約書がないからといって無効になることはありません。例えば、コンビニやスーパーで食料品や雑貨を買うことも一つの売買契約ですが、通常、コンビニやスーパーでは、わざわざ契約書を作成することはしません。

 

また、それよりも大きな買い物、例えば、土地や住宅、車などを買うときには、売買契約書を作成して売買契約をしますが、もしここで契約書を取り交わすのを忘れてしまったとしても、契約が成立しなかったということにはなりません。

 

これは、コンビニやスーパーでの買い物が売買契約成立、と言えるのですから、たとえ口約束であっても契約は成立したことになるからです。

 

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契約成立に必要なものは?

 

契約書が作成されたかどうかとか、手付金を支払ったかどうかというのは、契約成立の上での必要不可欠な条件ではありません。あくまでも売買契約は、売る側と買う側の意思表示によって成立するということです。

 

とはいえ、契約書がないためにトラブルに発展する事例もありますから、トラブルが起こらないために契約書を交わすということは大事なことです。ただその際も、売買契約では、契約書がすべてではないということはしっかり覚えておきたいところです。

 

 

見本売買とはどのようなものですか?

 

法律上、見本売買というのは、商品の見本を見て、その商品を買うのを決めることをいいます。見本売買では、売買契約が成立した時点では実物を目で確かめることができませんので、もし出来上がったものが見本と異なるということであれば、原則として、その商品は受け取らなくてもかまいません。

 

なお、売った側は、見本とまったく同じものを提供しない限り、代金を請求することはできません。

 

 

不特定物売買の場合は?

 

不特定物売買というのは、買った側が特にその商品に固執しない限り、同じ種類のものを提供すればよいというものです。通常の見本品売買では、こうした不特定物売買をするケースが多いです。

 

ただし、この不特定物売買では、納品された商品が見本と適合しない限り、売った側が契約を履行したとはみなされません。つまり、見本に合った商品を提供しない限り、債務不履行の責任を問われることになるということです。

 

なお、その商品が、見本に合ったものかどうかを判断するのは、買った側の主観で決まるものではなく、その商品の品質や契約内容などによって判断されるべきものといえます。

 

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