妻の浮気が原因でも財産分与するの?(1)

 

 

次のような条件を出してきたらどうなるの?

 

 

妻の浮気を知り夫が離婚を切り出したが、妻は「財産分与してくれるのなら、離婚してもいい」という条件を出してきたらどうでしょうか?

 

このケースの場合、妻のほうが悪いのに、夫が財産分与しなければならないのかどうかが問題となります。夫の気持ちとしては、妻のほうから慰謝料を取って離婚したいくらいでしょうが、離婚というのは一方の感情だけで簡単に解決できるものではありません。

 

なので、冷静になり、離婚の意思をしかるべきところに訴え、次の4つを請求するのが筋ということになります。

■財産分与 
■慰謝料 
■養育費 
■親権指定

 

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財産分与について

 

財産分与は、離婚に際して、夫婦の共有財産を清算することで、これには、次のようなものが含まれます。

■住宅 
■家具 
■預金 
■株券...など

 

ちなみに、仮に夫名義の財産であっても、婚姻中には夫婦で共有していた共有財産とみなされます。

 

 

浮気をしたので財産を渡さない

という主張は認められる?

 

財産分与には、離婚後の相手の生計を維持するという目的も含まれています。よって、「浮気をしたのだから財産は渡したくない」という夫の主張は通らないことになります。

 

 

慰謝料の請求はできますか?

 

「慰謝料」というのは、離婚の原因を作った相手に対して、精神的な苦痛に対する損害を償ってもらう目的で起こす損害賠償請求です。ですから、妻の浮気が原因で離婚するときには、収入の有無にかかわらず、妻が夫に対して支払う必要があります。

 

ということで、浮気をした妻にどうしても制裁を加えたいということであれば、財産分与をする一方で、慰謝料を請求することは可能です。

 

 

養育費と親権について

 

夫婦に子供がいる場合には、子供を育てるための「養育費」が必要になります。また、その子供が未成年の場合には、それまで夫婦が共同で行使してきた「親権」をどちらか一方にするという、親権者の指定が必要になります。

 

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